IoT、AI技術の急速な進展により、プロファイリングやプライバシー、個人データの考え方が大きな転換点を迎えています。
ビジネスとして、IoTやAI技術の活用が期待される一方で、さまざまな形で個人データが生まれ、その活用の方法や守られるべきプライバシーについての問題や課題が発生してきてもいます。
また、個人データをはじめとするさまざまなデータを取り扱うにあたって、企業には適切な活用と、その利用規約を正しく消費者に提示することが求められています。
コピペで済ませた、なおざりな利用規約はビジネスのブレーキとなるだけでなく、企業の信頼を根底から揺るがす事態を引き起こしかねません。
新しい時代の新しい技術とビジネスをいかに法制度に対応していくべきか。
本講座では板倉陽一郎弁護士が、3日にわたって、AI、IoT、プロファイリングに対応した法律実務について集中講義を行ないます。改正個人情報保護法の3年後見直しと消費者裁判特例法・改正消費者契約法・改正民法(債権法改正)の施行等について、実務対策の視点から、現状の課題を徹底的に解説していただきます。
個人データに限らず、あらゆるデータを活用したビジネスにかかわる方、またこれからそのようなビジネスをはじめようと考えている方に必須の法的実務が学べる3日間です。
ぜひ、ご参加ください!
板倉陽一郎(いたくら よういちろう)
弁護士
1978年、千葉市生まれ。2002年、慶應義塾大学総合政策学部卒、2004年、京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻修士課程修了、2007年、慶應義塾大学法務研究科(法科大学院)修了。第二東京弁護士会所属(ひかり総合法律事務所)。2010年4月より12年12月まで消費者庁に出向(消費者制度課個人情報保護推進室政策企画専門官)。経産省、総務省等の有識者委員等を現任。主な取扱分野はデータ保護法、IT関連法、知的財産権法等。近共著に『平成27年改正個人情報保護法のしくみ』(商事法務)など多数。
1 個人情報保護法の基礎―行政法であり、業法であるということ
2 プライバシー権の基礎―人格権との関係、契約上の定めをどう解するか
3 個人情報保護法上の概念と私法上の概念のすり合わせ
1 消費者契約法の基礎―遵守する派と気付かれなければ良い派、そして最大多数派閥
2 消費者裁判特例法の基礎―プライバシー侵害事案は本当に除外されているのか
3 改正民法(債権法改正)が利用規約に与える影響―恐るべき定型約款規定
4 あるべき利用規約、あるべき同意、あるべき品位
1 AIと個人データ保護、利用規約のあり方―作っている方もわからないんですよ(笑)が許されるのか
2 IoTと個人データ保護、利用規約のあり方―本人に選択の余地を与えるとはどういうことか
3 プロファイリングと個人データ保護、利用規約のあり方―ディストピアにならないために
イベント名 | AI、IoT、プロファイリングに対応した法律実務 ―改正個人情報保護法の3年後見直しと消費者裁判特例法・改正消費者契約法・改正民法(債権法改正)の施行に向けて |
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日時 | Day1 2016年12月7日(水)18:00~21:00 (受付開始/17:30)→12/6(火)13:00申込締切 Day2 2016年12月8日(木)18:00~21:00 (受付開始/17:30)→12/7(水)13:00申込締切 Day3 2016年12月9日(金)18:00~21:00 (受付開始/17:30)→12/8(木)13:00申込締切 |
会場 | ベルサール九段 |
参加料 | 1講座9,000円(+税)※3日間ご参加の場合は、9,000円×3日=27,000円(+税)となります。 |
領収書 | 会員メニュー > 注文履歴 > [領収書出力]から、出力することが可能です。 出力方法の詳細は、こちらをご確認ください。 |
定員 | 100名 |
問い合わせ | Security Online Academy運営事務局(E-mail:soa_info@shoeisha.co.jp) |
12/6 【3日間連続受講】お申込み受付は終了いたしました。
12/6 【12/7のみ】お申込み受付は終了いたしました。
12/7 【12/8のみ】お申込み受付は終了いたしました。
12/8 【12/9のみ】お申込み受付は終了いたしました。